2024-08-30

司法・法務

民法を学ぼう!「夫婦財産制・法定財産制(2)」

婚姻費用の分担(760条)(婚姻費用の分担)第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(民法・e-Gov法令検索)別産制に服する夫婦間においても、夫婦生活の費用面においては協力し合わなければ...