2025-04

司法・法務

民法を学ぼう!「離婚の効果(4)離婚給付③」

財産分与(2)清算的財産分与財産分与は、夫婦間に実質上の不平等が生じないようにするための「立法上の配慮」として設けられた制度である。民法768条3項が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」を考慮すべきと定めることからも清算的財産分与...
司法・法務

民法を学ぼう!「離婚の効果(3)離婚給付②」

財産分与(1)ここで、改めて、民法条文の確認をしておこう。(財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議を...
司法・法務

民法を学ぼう!「離婚の効果(2)離婚給付①」

離婚給付とは「離婚給付」とは離婚に際して夫婦の一方から他方に対して行われる財産上の給付である。明治民法は離婚給付に関する規定を欠いており、離婚に際して夫から妻に渡されるのはわずかな手切れ金に過ぎなかった。もっとも、離婚原因たる有責行為あるい...