司法・法務民法を学ぼう!「離婚の効果(4)離婚給付③」 財産分与(2)清算的財産分与財産分与は、夫婦間に実質上の不平等が生じないようにするための「立法上の配慮」として設けられた制度である。民法768条3項が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」を考慮すべきと定めることからも清算的財産分与... 2025.04.03司法・法務資格試験