司法・法務民法を学ぼう!「婚約(2)」 婚約の効力婚約をした当事者は、互いに婚姻を成立させるように努める義務を負う。もっとも、最終的に婚姻を成立させるかどうかは、個人の自由意思が尊重されるべきである。第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを... 2025.04.11司法・法務資格試験