本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
意匠登録出願
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠等を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。(意匠法3条1項柱書)
この権利は、自然人のみに与えられ、法人には認められない。
意匠登録を受けようとする者は、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。(意匠法6条1項)
なお、図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。(意匠法6条2項)
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。(意匠法7条)
一意匠一出願の原則
願書
- 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
- 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
特許法で採用されている出願公開制度が、意匠法にはない。
原則として、意匠は登録された後に、その内容が公開される。(意匠法20条3項)
審査の流れ
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。(意匠法16条)
意匠登録出願が行われた後、実体審査が行われる。
特許制度と異なり、出願審査請求は必要とされない。
登録要件を満たしていないと判断された場合、出願人に拒絶理由が通知される。
拒絶理由に対して、出願人は次の対応を取ることができる。
- 意見書の提出
- 手続補正書の提出
- 出願の分割
- 出願の変更(特許出願、実用新案登録出願への変更)
- 出願の放棄・取り下げ
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。(意匠法17条の2)
審査官は、補正等を行っても拒絶理由が解消しなければ、その意匠登録出願について拒絶査定をしなければならない。(意匠法17条)
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。(意匠法46条)
(参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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