本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。
本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
特許を受ける権利を有する者
(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
(略)
(特許を受ける権利)
第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
発明に関する権利は、原則、発明した者が持っており、発明が完成すると、「特許を受ける権利」が発生する。(特許法29条1項柱書)
「特許を受ける権利」は、特許庁に特許権の付与を請求できる権利で、他人に譲渡できる。
「発明者」は自然人に限られ、法人がなることはできない。
なお、特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
発明者が複数人の場合
(特許を受ける権利)
第33条
(略)
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
(共同出願)
第38条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
複数の人が共同で発明したときは、「特許を受ける権利」を発明者全員が共同で有する。
これを「共同発明」といい、これらの者を「共同発明者」という。
ただし、一般的な助言をしただけの管理者等や、単にデータをまとめただけの補助者、資金を提供しただけの後援者等は、共同発明者とはならない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができず、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
会社の従業員等が発明した場合
(職務発明)
第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
職務発明の要件
- 従業者が行った発明である
特許法においては、企業の社長や取締役も「従業者等」に含まれる。 - その性質上、当該使用者等の業務範囲に属する発明である
- 発明をするに至った行為が、従業者等の現在または過去の職務に属する
会社(使用者)側および従業者側の利益
会社側
- 従業者等が完成させた発明について、会社以外が特許権を取得した場合、法定の通常実施権を取得する。
- 従業者等のした職務発明について、特許を受ける権利または、特許権の承継等の予約をすることが可能である。
- 特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で使用者等が取得することを定めている場合、当該特許を受ける権利が発生したとき、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属する。
従業者側
- 契約等であらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めていないときは、一般の発明と同様に、特許を受ける権利を取得する。
- 特許を受ける権利を会社に譲渡した場合、会社から「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を受ける権利」が得られる。
(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード
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