FPトピックス「財産評価(金融資産)」

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FP_F_相続・事業承継

今回は、相続税・贈与税の計算の基礎となる財産評価のうち、「金融資産」について取り上げる。

財産評価(金融資産)

外貨(現金)・外貨預金

外貨(現金)・外貨預金の邦貨換算は、原則として、課税時期における納税義務者の取引金融機関が公表する最終の対顧客直物電信買相場(TTB)または、これに準ずる相場により行う。

課税時期とは、相続または遺贈の場合は、被相続人の死亡の日、贈与の場合は、贈与により財産を取得した日のことである。

預貯金

原則(預貯金など)
課税時期における預入高+既経過利子の額ー源泉徴収税相当額

既経過利子が少額なもの
課税時期における預入高

公社債

上場されている利付公社債
評価額=(最終価格+既経過利子の額ー源泉徴収税相当額)× $\frac{券面額}{100円}$

個人向け国債
評価額=額面金額+既経過利子相当額ー中途換金調整額

上場株式

下記の1~4の価格のうち、最も低い価格で評価する。

  1. 課税時期の最終価格
  2. 課税時期の属するの毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

投資信託

上場されている投資信託
上場株式に準じて評価する。

証券投資信託
評価額=基準価額ー源泉徴収税相当額ー信託財産留保額・解約手数料

生命保険契約に関する権利の評価

評価額=解約返戻金相当額

ゴルフ会員権

取引相場のある会員権
評価額=課税時期における通常の取引価格×70%

取引相場のない会員権
取引相場のない株式の評価方式の定めによる。

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