本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、「標準管理規約」の頻出論点をまとめたものである。
標準管理規約には、「単棟型」、「団地型」、「複合用途型」の3つの種類がある。
試験では、「単棟型」を中心に出題される。したがって、本ブログでは、「単棟型」を中心に掲載し、「団地型」、「複合用途型」は、ポイントを掲載するものとする。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
修繕積立金(28条)
(1)管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
① 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
② 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③ 敷地及び共用部分等の変更
④ 建物の建替え及びマンション敷地売却(建替え等)に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤ その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
(2)(1)にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(建替え決議)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え等円滑化法)第9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
(3) (1)にかかわらず、建替え等円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(マンション敷地売却決議)の後であっても、建替え円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
(4) 管理組合は、特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
(5) 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
第28条関係コメント(抜粋)
・分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。
・建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨管理規約に規定することもできる。
(参考)
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2024年度(TAC出版)
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