本稿は、「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP検定)」の1~3級(学科試験)で出題される頻出論点をまとめたものである。
今回のテーマは、「B リスク管理」から「所得税の生命保険料控除」である。
個人が、一定の要件を満たす生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合は、一定の金額の所得控除を受けることができる。
2012年1月1日以降に締結した保険契約に係る保険料(新制度)と2011年12月31日以前に締結した保険契約に係る保険料(旧制度)では、生命保険料控除の取り扱いが異なる。
一般の生命保険料控除のポイント
一定の外貨建て生命保険も対象。なお、変額個人年金保険は、この一般での控除となる。
個人年金保険料控除の適用要件
以下の要件をすべて満たした個人年金保険に、「個人年金保険料税制適格特約」を附加した場合、適用を受けることができる。
- 年金受取人は契約者または配偶者。
- 年金受取人と被保険者が同一。
- 保険料の払込期間が10年以上で定期払い。
- 終身年金である。または年金受取開始時の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金である。
介護医療保険料控除の要件
- 給付金受取人が、保険料負担者本人、配偶者、その他親族であること。
- 2012年1月1日以降に契約した医療保険、がん保険、民間の介護保険、所得補償保険(就業不能保障保険等を含む)など
生命保険料控除全般のポイント
保険期間が5年未満の少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象外。
(参考)No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等(国税庁Webサイト)
生命保険料控除の金額
以下の計算により算出した各控除額の合計額が生命保険料控除額となる。
なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となる。
新契約(平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額である。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額である。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(参考)No.1140 生命保険料控除(国税庁Webサイト)
新制度と旧制度の両方の契約がある場合
旧制度のみ適用、新制度のみ適用、新旧両制度適用(各々の控除額を算出して合算)のうちから有利なものを選べる。
出題例
3級
(10) 所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
2022年1月試験 学科 3級【第1問】
正解:〇
2012年1月1日以降に契約した先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
2級
2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
2.生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
3.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
4.少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。
2022年5月試験 2級学科試験 問13
正解:3
変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象。なお、変額個人年金保険とは、保険料の一部を年金受取開始前まで株式や債券を中心に特別勘定で運用して、その運用実績に基づいて死亡給付金及び年金原資額が変動する。
1級
《問12》 所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 少額短期保険業者と締結した少額短期保険について、契約者(=保険料負担者)が被保険者、死亡保険金受取人が配偶者である少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2) 自動振替貸付により生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料の払込みに充当した金額は、充当した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
3) 悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当した場合に、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取ることができる特定疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
4) 2023年中に加入した生命保険料控除の対象となる終身保険について、保険料払込期間の全期間の保険料を前納した場合、当該保険料の全額が2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)
正解:2
1 誤り。
少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象外である。
2 正しい。
自動振替貸付により生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料の払込みに充当した金額は、充当した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
3 誤り。
生前保険金額と死亡保険金額が同額となる特定疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
4 誤り。
前納保険料は、下記の算式で計算した金額が、生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除の対象となる前納保険料
$$前納保険料×\frac{その年中に到来する払込期日の回数}{前納した払込期日の総回数}$$
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