占有の消滅
消滅原因
占有の消滅原因は、占有の成立要件に対応し、 ①物の所持を失ったとき、②占有の意思を放棄したときである (203条本文)。
(占有権の消滅事由)
第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
代理占有の場合
代理占有の場合、占有が消滅するのは、①本人が代理占有させる意思を放棄したとき、②代理人が本人に対して、 以後、 自己または第三者のために所持する意思を表示したとき、 ③代理人が占有物の所持を失ったときである。(204条1項)
(代理占有権の消滅事由)
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
準占有
占有は、物に対する事実上の支配であり、この事実状態が保護されている。
財産権を事実上支配しているといえる場合にも、保護が必要となる。そこで民法は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合に、占有に関する規定を準用している (205条)。
第4節 準占有
第205条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
準占有はさまざまな権利に成立する。たとえば、債権、先取特権、抵当権のほか、鉱業権・漁業権などの準物権、著作権・特許権・商標権などの知的財産権である。
中でも重要なのは、著作権などの知的財産権である。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


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