マンション管理士まとめノート(7)「区分所有法「管理組合法人の成立等」

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勝利 マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と称する。

本稿は、「マンション管理士試験」の出題範囲のうち、区分所有法の頻出論点をまとめたものである。

管理組合法人の成立要件

管理組合は、下記の要件をどちらも満たすとはじめて法人となる。(区分所有法47条1項)

  • 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めること
  • その主たる事務所の所在地において登記をすること

管理組合法人の名称使用義務

要件をどちらも満たして法人化した管理組合は、管理組合法人と称する。(47条2項)

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。(48条1項)

そして、管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。(同2項)

管理組合法人の登記事項等

区分所有法の規定のほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、「組合等登記令」で定められている。

管理組合法人の登記事項

  • 目的・業務
  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 共同代表の定めがあるときは、その定め

登記の時期

管理組合法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。(組合等登記令2条1項)

登記の対抗力

管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記したでなければ、第三者に対抗することができない。(47条4項)

法人化する前の集会決議の効力・規約

管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。(47条5項)

(参考)
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2023年度(TAC出版)

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