司法・法務民法を学ぼう(被補助人) 被補助人とは(補助開始の審判)第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができ... 2022.09.30司法・法務資格試験