民法を学ぼう(被補助人)

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司法・法務

被補助人とは

(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

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事理弁識能力低下の程度は、「不十分である者」となる。

家庭裁判所が保護を開始する旨の審判を行うことによって開始される。(被補助人→補助開始の審判)

開始の申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、すでに本人に保護者が付されているときは、その保護者、または検察官である。

補助開始の審判にあたっては、本人の同意が必要である。

被補助人の能力の範囲

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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補助人(保護者)に①同意権のみを付与する審判(17条1項)、②代理権のみを付与する審判(876条の91項)、③同意権+代理権を付与する審判(17条1項・876条の91項)という3つの選択肢がある。

(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
(略)

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すなわち、補助については、次の3パターンである。

  • 補助開始の審判 + 同意権の付与
  • 補助開始の審判 + 代理権の付与
  • 補助開始の審判 + (同意権の付与 + 代理権の付与)

ちなみに補助開始の審判だけをすることはできない。(15条3項)そして、この3パターンの場合でも本人の同意は必要である。周りが勝手に審判を申し立てはできない。

補助人に同意権が付与されると、被補助人の行為能力は制限され、補助人の同意なく特定の行為はできなくなる。また、補助人の同意なく行われた場合は、取り消すことができる。(17条4項)もっとも、特定の行為は13条1項各号に列挙されている行為の一部に限られ、(17条1項)それ以外の行為は単独で有効になしうる。

なお、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。(17条3項)

補助人に代理権のみが付与されると、被補助人の行為能力は制限されない。すべての行為を単独で有効になしうる。

補助人

補助開始の審判があると、保護者として補助人が付される。

(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法I  「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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