著作者とは
著作者とは、著作物を創作する者をいう。(著作権法2条1項2号)
単に資金提供しただけの人や作業を手伝っただけの人は、著作物を創作していないので著作者とはならない。
共同著作物
共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。(著作権法2条1項12号)
各人が著作権を共有する。
なお、歌詞と楽曲からなる歌や文章と挿絵からなる小説は、別々に利用することが可能なので、共同著作物には該当しない。
職務著作(法人著作)
(職務上作成する著作物の著作者)
第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
職務著作(法人著作)が成立するための要件
- 法人等の発意に基づくこと
- その法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- その法人等が自己の著作の名義の下に公表すること(プログラムの著作物の場合は、不要)
- その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
映画の著作物
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。(著作権法16条)
映画プロデューサーや映画監督などが著作者に該当する。
また、映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。(著作権法29条1項)
映画製作者とは、映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。(著作権法2条1項10号)
映画会社が該当する。
(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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