知財検定まとめノート26「著作権法(3)著作者人格権」

スポンサーリンク
aerial view of a forest in the rainforest 知財検定
Photo by Antoine Delavenne-Peyrou on Pexels.com

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

著作者の権利

著作者は、著作者人格著作(財産)権を有する。行政庁への出願、登録などの手続きを必要とせず、著作物を創作すると無方式でこれらの権利が発生する。

著作者人格権

公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表する場合、時期や方法を決定できる権利(著作権法18条)
いったん公表した著作物については、公表権を主張することはできない。
氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名変名のいずれを表示するかを決めることができる権利(著作権法19条)
同一性保持権
自分の著作物および題号タイトル)を著作者の意に反する切除改変などを加えることを禁止できる権利(著作権法20条)
例外的に、明らかな誤字・脱字、その他やむを得ない改変は認められる。
著作者人格権

また、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。(著作権法113条11項)

著作(財産)権

複製権
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(著作権法21条)
上演権・演奏権
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。(著作権法22条)
上映権
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。(著作権法22条の2)
公衆送信権等
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(著作権法23条)
口述権
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。(著作権法24条)
展示権
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。(著作権法25条)
頒布権
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。また、著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。(著作権法26条)
譲渡権
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物(映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
(ただし、いったん適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には譲渡権は及ばない)(著作権法26条の2)
貸与権
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。(著作権法26条の3)
翻訳権・翻案権等
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(著作権法27条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
自己の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作者が持つものと同じ権利を専有する。(著作権法28条)
著作(財産)権

(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

コメント

タイトルとURLをコピーしました