本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と称する。
本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、区分所有法の頻出論点をまとめたものである。
団地
団地建物所有者の団体(65条)
団地管理組合の成立
いくつかの建物の所有者が管理している土地や附属建物を管理するため、以下の要件を満たす場合には、それらの所有者(団地建物所有者)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体(団地管理組合)を構成し、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
要件
- 一団地内に数棟の建物があること
- その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属すること
団地の形態
団地が成立する代表例は以下の通りである。
- 一団地内に複数の区分所有建物があり、敷地を共有している場合
- 一団地内に区分所有建物と戸建てが混在し、敷地を共有している場合
- 戸建てのみで、土地(道路)を共有し、敷地はそれぞれ単独所有の場合
- 戸建てのみで、付属施設(集会所)を共有、敷地はそれぞれ単独所有の場合
- 区分所有建物のみで、付属施設(集会所)を共有、各棟の敷地は、それぞれの棟が単独所有の場合
- 区分所有建物と戸建てが混在し、土地(道路)を共有し、各棟の敷地は、それぞれの棟が単独所有の場合
団地は、共有している土地や付属施設を管理するための団体であり、共有の対象ごとに複層的に成立する。
団地の管理対象物
当然に団地管理組合の管理対象となるもの
- 団地建物所有者全員で共有している土地
- 団地建物所有者全員で共有している付属施設
団地規約を定めて初めて団地管理組合の管理対象となるもの
- 団地建物所有者全員では共有していない土地
- 団地建物所有者全員では共有していない付属施設
- 団地内の専有部分のある建物(区分所有建物)
1と2については、団地規約を定めるにあたり、当該土地または付属施設の全部について、それぞれ共有者及び持分の各4分の3を有する者の同意が必要である。
3については、団地規約を定めるにあたり、すべての管理組合のそれぞれの集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
団地管理組合と各棟の管理組合の関係
団地管理組合が成立しても、団地内の各区分所有建物における管理組合は消滅しない。
並立して存続する。
(参考)
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2023年度(TAC出版)
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