民法を学ぼう!「婚姻(2)婚姻の届出」

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司法・法務

届出の意義

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法739条1項)

判例・通説
婚姻の届出が婚姻の成立要件としている。→婚姻は届出によって成立し、その効力を生ずる。

届出の方法

婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。(民法739条2項)

書面による届出の場合、民法上、自署が要求されている。
しかし、戸籍事務においては、その事由を記載すれば、氏名を代書させてもよい。(戸籍法施行規則62条参照)

第62条 届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。
 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
(戸籍法施行規則・e-Gov法令検索)

また、届出書を市役所等に郵送したり、提出を他人に委託したりすることも認められている。

届出の受理

婚姻の届出は、その婚姻が民法その他の法令の規定に違反しないことが確認された後に受理される(民法740条)

受理によって届出が完了し、婚姻が成立する。

戸籍事務管掌者(市区町村長)は、実質的審査権を有さない。
したがって、形式面に不備がなければ届出が受理され、届出内容に従って戸籍の記載がなされる。

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社

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