司法・法務

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民法を学ぼう!「結納」

結納とは結納とは、金品の受け渡しを行う伝統的な婚約の儀式です。以前は仲人が仕切ることが多かったのですが、最近は仲人がいないため、両家の親とふたりが出席して行うのが一般的です。男性側の親が結納品を持参し、口上を述べて進行します。結納を行う場所...
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民法を学ぼう!「婚約(2)」

婚約の効力婚約をした当事者は、互いに婚姻を成立させるように努める義務を負う。もっとも、最終的に婚姻を成立させるかどうかは、個人の自由意思が尊重されるべきである。第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを...
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民法を学ぼう!「婚約(1)」

婚約は、将来の婚姻を約束する合意のことであり、婚姻という本契約に対する予約と捉えられている。明治民法施行直後の判例は、婚約を無効としたが、婚姻予約有効判決以降は、判例・学説において、その有効性が承認されている。(大審院大正4年1月26日判決...
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民法を学ぼう!「婚姻外の男女関係(1)」

男女関係には、様々な段階や形態があり、それに応じてパートナーの呼び方も変わる。これら多様な男女関係のうち、民法は配偶者同士、すなわち婚姻の届出をした男女関係のみ規定している。それ以外は一切規定を設けていない。しかし、判例や学説は、婚姻との連...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(7)離婚に基づく慰謝料請求」

不貞行為や暴力・虐待など夫婦の一方が不法行為をした場合、他方はその行為によって被った精神的被害の賠償(慰謝料も支払い)を求めることができる。(709・710条)(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(6)離婚給付⑤」

財産分与(4)財産分与請求権は、離婚によって当然に発生するが、それは抽象的な権利に留まる。当事者間の協議や家庭裁判所の審判によって具体的な内容を確定しなければならない。なお、家庭裁判所への審判の申し立ては、離婚の時から2年以内に行われなけれ...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(5)離婚給付④」

財産分与(3)扶養的財産分与「扶養的財産分与」の意義としては、離婚した後の生活に困窮する当事者の生活の維持を図ることも財産分与の主な目的となる。ところで、婚姻が解消されると、扶養義務や婚姻費用分担義務は将来に向かって消滅する。とすれば、離婚...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(4)離婚給付③」

財産分与(2)清算的財産分与財産分与は、夫婦間に実質上の不平等が生じないようにするための「立法上の配慮」として設けられた制度である。民法768条3項が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」を考慮すべきと定めることからも清算的財産分与...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(3)離婚給付②」

財産分与(1)ここで、改めて、民法条文の確認をしておこう。(財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議を...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(2)離婚給付①」

離婚給付とは「離婚給付」とは離婚に際して夫婦の一方から他方に対して行われる財産上の給付である。明治民法は離婚給付に関する規定を欠いており、離婚に際して夫から妻に渡されるのはわずかな手切れ金に過ぎなかった。もっとも、離婚原因たる有責行為あるい...