司法・法務

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民法を学ぼう!「離婚の効果(7)離婚に基づく慰謝料請求」

不貞行為や暴力・虐待など夫婦の一方が不法行為をした場合、他方はその行為によって被った精神的被害の賠償(慰謝料も支払い)を求めることができる。(709・710条)(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(6)離婚給付⑤」

財産分与(4)財産分与請求権は、離婚によって当然に発生するが、それは抽象的な権利に留まる。当事者間の協議や家庭裁判所の審判によって具体的な内容を確定しなければならない。なお、家庭裁判所への審判の申し立ては、離婚の時から2年以内に行われなけれ...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(5)離婚給付④」

財産分与(3)扶養的財産分与「扶養的財産分与」の意義としては、離婚した後の生活に困窮する当事者の生活の維持を図ることも財産分与の主な目的となる。ところで、婚姻が解消されると、扶養義務や婚姻費用分担義務は将来に向かって消滅する。とすれば、離婚...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(4)離婚給付③」

財産分与(2)清算的財産分与財産分与は、夫婦間に実質上の不平等が生じないようにするための「立法上の配慮」として設けられた制度である。民法768条3項が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」を考慮すべきと定めることからも清算的財産分与...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(3)離婚給付②」

財産分与(1)ここで、改めて、民法条文の確認をしておこう。(財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議を...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(2)離婚給付①」

離婚給付とは「離婚給付」とは離婚に際して夫婦の一方から他方に対して行われる財産上の給付である。明治民法は離婚給付に関する規定を欠いており、離婚に際して夫から妻に渡されるのはわずかな手切れ金に過ぎなかった。もっとも、離婚原因たる有責行為あるい...
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民法を学ぼう!「離婚の効果(1)」

離婚によって、婚姻が解消されると、婚姻の効果は将来に向かってすべて消滅することになる。なお、夫婦に未成年の子がいる場合、親権の帰属や子の監護・養育に影響を及ぼす。親子関係における効果については、別の機会で説明することにして、今回は、婚姻の解...
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民法を学ぼう!「離婚の方法(3)裁判離婚(その3)」

今回は、有責配偶者からの離婚請求について確認しよう。有責配偶者からの離婚請求一般に、婚姻関係を破綻させた責任のある夫婦の一方を有責配偶者という。婚姻関係の破綻を招いた有責配偶者もその破綻を原因として離婚を請求できるとする立場は積極的破綻主義...
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民法を学ぼう!「離婚の方法(3)裁判離婚(その2)」

前回は、「裁判離婚」の概要をご紹介した。今回は、民法770条の構造と770条1項に掲げられた離婚原因を確認しよう。民法770条の構造(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者...
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民法を学ぼう!「離婚の方法(3)裁判離婚(その1)」

裁判離婚とは調停を経ても夫婦間で離婚の合意が出来なかった場合、離婚を望む一方は、他方を被告として、離婚の訴えを提起することになる。裁判所は、民法770条1項に掲げられた離婚原因が存在するときは、判決により離婚を言い渡す。このように成立する離...