FP2級の問題に挑戦!「タックスプランニング」

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TAX FP_D_タックスプランニング

FPの試験は、以下の6分野から出題される。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.   不動産
F.相続・事業承継

今回は、「タックスプランニング」の学科試験の問題に挑戦しよう!

問題36

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
2 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
3 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。

(2020年1月)

正解:3

それでは問題を検討していこう。

1 正しい。

公的年金の受給者が確定申告が不要となるのは、以下の二つをともに満たす場合である。
・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合。
・公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合。

2 正しい。

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出する。
なお、納税地とは一般的には住所地になる。

3 誤り。

1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

申告等の方法
(1)原則
新たに青色申告の申請をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
(3)相続により業務を承継した場合
その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
ただし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。

4 正しい。

青色申告をすることができる者は、不動産所得事業所得山林所得のある者である。

覚え方→「ふ・じ・さん(富士山)」

問題 39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
2.会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
3.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
4.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。

(2021年1月)

正解:2

それでは問題を検討していこう。

1 誤り。

役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価との差額を会社の受贈益として益金の額に算入される。
本肢は、無償なので、適正な時価をそのまま受贈益として益金の額に算入する。

2 正しい。

会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。

会社・役員間の取引において、役員にとって有利とされる部分(経済的利益相当額)は、通常、会社側では、役員報酬として扱い、役員側は給与所得の収入金額として扱う。

3 誤り。

役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合は、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入される。

4 誤り。

役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額については、役員に所得税は課せられない

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