賃貸住宅管理業における「業務管理者」を目指そう

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不動産

賃貸住宅管理業における「業務管理者」とは

国家資格となり、注目度が上がっている「賃貸不動産経営管理士」資格試験の合格者の方は、次に「業務管理者」を目指すことになるのではないでしょうか。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(「賃貸住宅管理業法」)では、賃貸住宅の管理業を営む場合で、その管理戸数が200戸以上となるときには、国土交通大臣に賃貸住宅管理業者としての登録及び、営業所又は事務所等ごとに1 名以上の「業務管理者」の設置が義務付けられています(管理戸数200戸未満の場合、登録は任意。登録時は「業務管理者」の設置は必須)。「業務管理者」となるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
①賃貸不動産経営管理士
指定講習」を修了した宅地建物取引士

全国宅地建物取引業協会連合会Webサイト

筆者は、「賃貸不動産経営管理士」ではないものの、幸い「宅地建物取引士」資格を取得しています。

宅地建物取引士とは
宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。

一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページより

「指定講習」とは

それでは、『「指定講習」を修了した宅地建物取引士』という要件にある「指定講習」とはどういう講習なのでしょうか。

指定講習の概要(全国宅地建物取引業協会連合会Webサイトより抜粋)

受講資格賃貸住宅管理業に係る実務経験2年以上※を有する宅地建物取引士
※管理業務の実務経験2年以上と同等の講習修了でも可
受講料19,800円(税込)
受講の有効期間2か月(期間延長不可
学習教材テキスト学習と講義動画による通信教育
学習内容・講義時間①賃貸管理総論 ②管理業務の受託 ③建物管理の実務 ④建物設備の知識
⑤金銭管理 ⑥賃貸住宅管理業務に関する知識・・・10時間(効果測定含む)
修了要件各学習科目ごとの効果測定において7割以上の正答
指定講習の概要

ただし、この「指定講習」の受講には受講資格が必要となります。

指定講習の受講には、賃貸住宅管理業の実務経験2年以上を有するか、実務経験2年に代わる「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了が必要となります。

全国宅地建物取引業協会連合会Webサイト

そして、筆者の場合、賃貸住宅管理業の実務経験がないので、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了が必要となります。

つまり、筆者が、賃賃貸住宅管理業における「業務管理者」を目指すには、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」を修了したのち、「指定講習」を修了することが必要となります。

賃貸住宅管理業務に関する実務講習

ということで、筆者は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のWebサイトから「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」を申し込んでみました。ちなみに、この講習は、「賃貸不動産経営管理士試験に合格した者」が修了すれば、賃貸不動産経営管理士の登録要件を満たします。
なお、当然ながら、宅地建物取引士がこの講習を修了しても「賃貸不動産経営管理士」の資格は取得できません。

申込から受講までの流れ

  1. マイページの作成 ※「受講案内」を熟読のうえで申し込むことが求められます。
  2. 申込情報の入力と宅建士証のアップロード ※受講料:20,000円(税込)の支払いが必要となります。
  3. 教材の受領と自主学習(18時間)及び受講票受領とログイン ※受講票は本人限定受取郵便で届くとのことです。
  4. eラーニング講習の受講(7時間)及び修了試験 ※修了試験(Web)において、7割以上の正答で修了とのことです。
  5. 修了証の交付

    このうち、筆者は、(1)マイページを作成し、(2)宅建士証をアップロードをして、受講料を払い込んだのち、2週間ほどで、教材が到着した(レターパックライト)ところです。

    ちなみに、教材一式です。↓

    これから、18時間の自主学習に取り組んでいくことになります。今後の筆者の体験については、随時、本ブログにて報告していきたいと考えています。

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