民法を学ぼう「法人総説」

スポンサーリンク
法人 司法・法務

法人とは

法人とは、自然人(我々のこと)以外で、権利義務主体になり得るものをいう。

民法は、個人主義思想を基礎としている。とはいえ、権利義務の主体を自然人のみとしてしまうと、
例えば、共同事業の場合、構成員全員の名前で契約を締結することになり、非常に不便である。

また、共同事業の場合でも、構成員から独立して財産が認められないと、不動産を購入した場合では、全構成員の名で登記することになり、これまた非常に不便である。

そこで、法人制度とすることで、前者の例では、団体が、自ら契約の当事者になることが可能となり、後者では、団体が、構成員とは独立して財産を所有できることになる。

法人の種類

社団法人・財団法人

社団法人とは、人の集団を基礎とする法人をいう。そして、その集団を構成する者を社員という。

(例)株式会社、一般社団法人

一般的には、「社員」とは会社の従業員(使用人)を指すが、ここでいう「社員」とは、社団法人の構成員のこと(株式会社では株主)であり、従業員ではない。

財団法人とは、財産を基礎とする法人をいう。なお、財団法人には社員は存在しない。

(例)一般財団法人、相続財産法人

営利法人・非営利法人

営利法人とは、事業により獲得した経済的利益を社員に分配すること(営利)を目的とする法人をいう。

(例)株式会社

非営利法人とは、営利を目的としない法人をいう。
なお、財団法人には、社員が存在しない以上、財団法人は、非営利法人しかあり得ない。

(例)一般社団法人、一般財団法人、NPO法人

営利、非営利は、社員への経済的利益の分配の有無で区別されるから、ある法人が事業により、経済的利益を得ても、それを社員に分配することを目的としていなければ、その法人は非営利法人である。

なお、一般財団法人、一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人であり、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益法人法)に基づき公益認定を受けたものは、それぞれ、公益社団法人公益財団法人となり、様々な税制上の優遇措置を受けることができる。

参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他(著)(日本評論社)、新プリメール民法1 民法入門・総則〔第3版〕中田 邦博 他(著)(法律文化社)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

コメント

タイトルとURLをコピーしました