知財検定2級まとめノート12「特許法(12)特許権の管理と活用(1)」

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特許 知財検定

本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。

本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

特許権の管理

特許査定の謄本が送達された日から30日以内特許料を納付し、特許権の設定登録がされて、初めて特許権が発生する。(特許法66条)
この際、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付が必要である。
なお、特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、納付期間を延長することができる。(108条3項)

特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により納付期間内にその特許料を納付することができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2か月)以内でその期間の経過後6か月以内にその特許料を納付することができる。(108条4項)

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。(67条1項)

なお、この存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(基準日)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。(67条2項)

医薬品などの特許は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。(67条4項)

特許権の維持

設定登録の際に納める特許料は、最初の3年分なので、特許権を4年以上維持するためには、特許料(通称「年金」)を納付し続けなければならない。

しかも第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。(特許法108条2項)

特許権者は、納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6か月以内にその特許料を追納することができる。(112条1項)
なお、特許料を追納する特許権者は、納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。(112条2項)

追納期間に特許料および割増特許料を納付しないことにより特許料を消滅したものとみなされた特許権又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、一定の条件のもと、特許料及び割増特許料を追納することができる。
ただし、故意に、特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかったと認められる場合は、追納することはできない。(112条の2第1項)

特許権を維持するためには、特許料が必要であり、その額は毎年上がっていく。保有する特許権の数が増えれば、その費用もかなりの額となる。
定期的に特許権等の棚卸しを行い、維持管理コストの低減に努める必要がある。

(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード

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