知財検定2級まとめノート19「意匠法の保護対象と登録要件(2)」

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デザイン 知財検定

本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。

本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

意匠登録の要件

意匠登録が認められるためには、特許庁意匠登録出願をし、審査官に審査されなければならない。
この審査において、出願した意匠が意匠法に規定された登録要件を満たしていると判断されれば、意匠登録を受けることができる。

(意匠登録の要件)
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
(略)

意匠法・e-Gov法令検索

工業上利用できること

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。(意匠法3条)

意匠登録を受けるには、工業上利用できる意匠であることが必要である。
「工業上利用できる」とは、工業技術を利用して、同じ物を繰り返し多量に生産できることをいう。

新しい創作であること

新規性のない意匠として、以下が意匠法に規定されている。

  1. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠(意匠法3条1項1号)
  2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠(同2号)
  3. 前二号に掲げる意匠に類似する意匠(同3号)

新規性の判断基準は、出題時である。

当業者が容易に創作できないこと

(意匠登録の要件)
第3条 (略)
 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

意匠法・e-Gov法令検索

創作非容易性の判断基準は、出題時である。
判断の主体は、「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(いわゆる当業者)」であり、この当業者が容易に創作できるか否かで判断される。
「意匠制度における当業者」とは、意匠登録出願された意匠に係る物品等の製造・販売等をする業界において、その業界の意匠に関する通常の知識を有する者をいう。

創作非容易性を満たさない意匠と認められる例は以下の通りである。

  1. 置き換え
    意匠の構成要素の一部を他の意匠等に置き換えること
  2. 寄せ集め
    複数の既存の意匠等を組み合わせて、一の意匠を構成すること
  3. 一部の構成の単なる削除
    意匠の創作の一単位として認められる部分を、単純に削除すること
  4. 配置の変更
    意匠の構成要素の配置を、単に変更すること
  5. 構成比率の変更
    意匠の特徴を保ったまま、大きさを拡大、縮小したり、縦横比等の比率を変更すること
  6. 連続する単位の数の増減
    繰り返し表される意匠の創作の一単位を、増減させること
  7. 物品等の枠を超えた構成の利用・転用
    既存の様々なものをモチーフとし、ほとんどそのままの形状等で種々の物品に利用・転用すること

同一または類似の意匠が先に出願されていないこと

同一又は類似の意匠について異なつた日に2以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。(意匠法9条1項)

同一又は類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があったときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。(同2項)

意匠登録を受けることができない意匠

公序良俗を害する意匠(意匠法5条1号)

他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠(同2号)

物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠(同3号)

意匠調査

事前の調査により、デザインが先の意匠登録と重複したり、自らの意匠登録出願は後願であるとして拒絶されたりすることを、未然に防ぐことができる。

先に登録された意匠を調査するには、工業所有権情報・研修館の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」から行うことができる。

検索には、通常「日本意匠分類」や「Dターム」と呼ばれる意匠登録に関する分類を利用する。

(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]2意匠法・商標法・条約」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード

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