本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。
本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
特許権は何できる権利か
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(特許法68条)
「業として実施する権利」を専有するのみなので、発明を家庭で実施する場合は、権利は及ばない。
発明の実施とは
発明は、「物の発明」と「方法の発明」に分けられ、それぞれ何が実施に該当するかが規定されている。(2条3項各号)
(定義)
第2条 (略)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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物の発明の実施とは
物(プログラム等を含む)の発明の実施とは、「その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。)をする行為」が該当する。(2条3項1号)
譲渡については、有償か無償かは問われない。
方法の発明の実施とは
方法の発明とは、その方法の使用をする行為をいう。(2条3項2号)
ただし、「物を生産する方法の発明」の場合は、その方法の使用をするもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為も含まれる。(2条3項3号)
特許権の範囲の判断方法
「特許請求の範囲」から権利範囲を判断する
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。(特許法70条1項)
(特許発明の技術的範囲)
第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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「特許請求の範囲」から侵害を判断する
特許請求の範囲から権利範囲や権利侵害の有無を判断するには、
特許請求の範囲の各請求項において、構成要素として記載されたもののすべてが侵害対象物に含まれている場合にのみ、侵害が成立する。
が原則である。
(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード
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