本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。
本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
産業上利用できる発明であること
(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
特許法の目的は「産業の発達」を図ることであり、そのためには、「産業上利用できる発明」であることが必要である。
「産業」とは
製造業、鉱業、農業、漁業、運送業、通信業、サービス業など
産業上利用できる発明に該当しないもの
人間を手術、治療又は診断する方法
いわゆる「医療行為」は、産業上利用できる発明とは判断されない。
ただし、医療機器そのものや、医療機器の作動方法、手術で用いる器具や薬品、その薬品の製造方法などは、産業上利用できるため、ほかの要件を満たせば、特許を受けることができる。
業として利用できない発明
個人的にのみ利用される発明や、学術的・実験的にのみ利用される発明は。「産業上利用することができない発明」に該当する。
明らかに実施できない発明
実際上、明らかに実施できない発明としては、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法など、現実的に実施することができないと考えられる発明などが該当する
(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード
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