知財検定2級まとめノート1「特許法(1)特許法の目的と保護対象」

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発明 知財検定

本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。

本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

特許法の目的

発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達寄与することを目的とする。(特許法1条)

特許法ではこの目的のために、新たな発明をした者に独占排他権を与えて、発明を保護し、同時にライセンスなどを通じて発明の利用を促そうとしている。

保護対象

発明」とは、自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のものをいう。(特許法2条1項)

発明とは

自然法則を利用した

自然法則とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則である。(万有引力の法則など)

この自然法則を利用していることが必要である。したがって、自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則を利用していないものは発明に該当しない。(以下の例)

自然法則それ自体・・・万有引力の法則やエネルギー保存の法則など

自然法則に反するもの・・・エネルギー保存の法則に反する永久機関など

自然法則を利用していないもの・・・コンピュータープログラム言語など
なお、プログラムは物の発明として特許法で保護される。

技術的思想とは

技術的課題を解決するための技術的手段であって、繰り返し利用することができ、知識として伝達することができる思想である。

発明に該当しないもの
  • 知識として、第三者に伝達できる客観性がないもの・・・運転技術、熟練した職人技など
  • 情報の単なる提示・・・操作方法のマニュアルなど
  • 単なる美的創作物・・・絵画、彫刻など

創作とは

創作とは、人工的に新しいことを創り出すことである。

天然物は発明には該当しないが、天然物から人為的に単離した化学物質等は、「発明」に該当する。

発明に該当しないもの

単なる発見物・・・鉱石、新種の植物

発明に該当するもの

天然物から分離したもの・・・化学物質、微生物

高度とは

実用新案法における考案と区別するための定義である。

実用新案法の保護対象である「考案」は、技術水準の比較的低い、いわゆる「小発明」である

発明のカテゴリー

(定義)
第2条 (略)

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

特許法・e-GOV法令検索

「発明」には、「」の発明と、「方法」の発明がある。
「方法」の発明には、物を生産する方法の発明と、それ以外の方法(単純方法)がある。

(参考)
「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード

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