知財検定2級まとめノート3「特許法(3)新規性」

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発明 知財検定

本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。

本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである

新規性

新しい発明であること

(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

特許法・e-GOV法令検索

特許権を認めるに値する発明とは、客観的に新しい発明である。すなわち、「新規性」を有していることが必要である。

新規性の判断基準

審査官は、新規性の判断をするため、請求項に係る発明と、新規性の判断のために引用する先行技術(引用発明)を認定し、両者の比較を行う。その結果、相違点がある場合は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。

時期的基準

特許法では、出願時を基準に、新規性を判断する。

→午前中に発表した発明を同じの午後に特許出願しても新規性なし

地理的基準

地理的には、世界を基準としている。

→国内で知られていなくても、他国で知られていれば新規性なし

新規性のない発明

  • 公然知られた発明
    不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいう。
    秘密を守る義務のない人がその発明を知った時点で、その発明は知られたことになる。
    社外の人には、秘密保持契約を結んでおくことが重要である。(従業員は、就業規則などで守秘義務を負っている。)
  • 公然実施された発明
    その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいう。
  • 頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
    刊行物」とは、公開することを目的として複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体をいう。
    「頒布」とは、このような刊行物が公衆に見られる状態に置かれることをいう。
    電気通信回線」とは、有線または無線により双方向に通信可能な電気通信手段をいう。インターネットなど。

新規性喪失の例外

新規性喪失の例外規定の適用が受けられる行為

  1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合
    脅迫、詐欺、スパイ等により公知になった発明が対象となる。(30条1項)
  2. 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合
    集会、セミナー、テレビ、ラジオ、販売等特許を受ける権利を有する者によって公開され公知となった発明が対象となる。(30条2項)
    例外あり(後述「新規性喪失の例外規定の適用が受けられない行為」参照)

新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続き

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、公知となった日から1年以内に特許出願し、以下の手続きを行うことが必要である。

ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合には不要である。(30条1項)

  • 新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出
  • 新規性喪失の例外規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面(証明書)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出

なお、この規定は先願主義の例外ではない

新規性喪失の例外規定の適用が受けられない行為

特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった発明でも、「発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたこと」により公知となった場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けられない。(30条2項かっこ書)

(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード

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