知財検定2級まとめノート8「特許法(8)特許出願の手続き」

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特許 知財検定

本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。

本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

特許出願に必要な書類

(特許出願)
第36条
(略)
 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

特許法・e-GOV法令検索 

特許出願する際に、願書に「明細書」、「特許請求の範囲」、「必要な図面」および「要約書」を添付しなければならない。

明細書とは

「明細書」の「発明の詳細な説明」は、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、それを実施できる程度に、発明の内容を明確かつ十分に記載する必要がある。
「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」とは、当業者といわれる。

明細書では、従来の技術と比べて優れていると発明をアピールする。

特許請求の範囲とは

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」の記載に基づいて定めなければならない。(特許法70条)

「特許請求の範囲」とは、他人が無断で実施できない権利の範囲である。権利化後は権利書の役目を果たすものとなる。

複数の発明でも1つの出願にできる場合

2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。(特許法37条)

→ 発明の単一性

なお、「特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係」とは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。(特許法施行規則25条の8第1項)

また、「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。(同第2項)

追加して出願したい発明がある場合

後から特許出願した内容を修正したいときは、「補正」という手続きを取ることが可能だが、原則として、出願時に記載した内容以上のことは追加できない。(特許法17条の2)

出願後に完成した改良発明についても特許出願したいときは、「国内優先権制度」を利用するとよい。すでに、特許出願された発明をもとに創作した発明も、先の出願とひとまとめにして出願できる。

ただし、先の出願の日から1年以内に後の出願をしなければならない。

出願日認定要件の明確化と手続きの補完

特許庁長官は、特許出願が次のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日特許出願の日として認定しなければならない。(特許法38条の2)

  1. 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
  2. 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
  3. 明細書が添付されていないとき。

なお、1から3に該当した場合、経済産業省令で定める期間内に限り、補正が可能である。

先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願

特許を受けようとする者は、原則として、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法による特許出願である旨および当該先の特許出願の出願番号等を願書に記載することにより、出願後に所定の手続きを行うことを条件に、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許出願をすることができる。(特許法38条の3)

明細書または図面の記載の一部欠落の補完

特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない
この通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。

その補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(明細書等補完書)を提出しなければならない。
(特許法38条の4)

(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード

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