本稿では、「知的財産管理技能検定」を「知財検定」と称する。
本稿は、「知財検定2級」の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
出願された発明の公開
出願公開の時期
特許庁長官は、特許出願の日から1年6か月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。(特許法64条)
また、1年6か月の経過前でも、特許出願人が「出願公開請求」すれば、早期に公開されることもある。(64条の2)
ただし、この出願公開請求は、取り下げることはできない。
出願公開されると、「特許公報(公開特許公報)」に掲載される。
公開特許公報は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などで閲覧できる。
出願公開後の出願人への補填
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。(特許法65条)
→ 補償金請求権
出願審査請求とは
出願後は方式審査のみ
特許出願すると、すべての出願について、書類の不備が形式的にチェックされる。これを「方式審査」という。不備があれば、特許庁からこれを補正するように命令が出される。
出願だけでは実体審査は始まらない
実体審査を受けるには、「出願審査請求」をしなければならない。
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。(特許法48条の2)
特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。(48条の3)
出願と同時に請求することも可能だが、いったん請求すると、それを取り下げることはできない。
もし、出願から3年以内に出願審査請求がない場合は、その特許出願は取り下げたものとみなされる。
特許出願の審査は、原則として、出願審査請求がされた順番に行われる。
なお、一定の条件に該当するときは、優先的に審査を受けられる、「早期審査制度」と「優先審査制度」がある。
(参考)
・「知的財産管理技能検定2級公式テキスト(改訂13版)」 知的財産教育協会 (編集) アップロード
・「知的財産管理技能検定2級完全マスター[改訂7版]1特許法・実用新案法」 アップロード知財教育総合研究所 (編集) アップロード
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