(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
特許要件
特許要件とは、発明が、①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、②新しいものであること(新規性)、③容易に考え出すことができないこと(進歩性)、④先に出願されていないこと(先願)、⑤公序良俗を害さないこと、という要件のことである。
「発明」であっても、「産業上利用できない発明」は、特許法で保護されない。
産業上利用することができる発明
「産業」とは
製造業、鉱業、農業、漁業、運送業、通信業、サービス業など
工業的に生産できる必要はない。
産業上利用することができない発明
人間を手術、治療又は診断する方法
医療機器や医薬のような物の発明は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当せず、特許を受けることができる。
業として利用できない発明
個人的にのみ利用される発明や、学術的・実験的にのみ利用される発明は。「産業上利用することができない発明」に該当する。
実際上、明らかに実施できない発明
実際上、明らかに実施できない発明としては、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法など、現実的に実施することができないと考えられる発明などが該当する。
参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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