本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
商標権の効力
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(商標法25条本文)
「登録商標を使用する」とは
- 商品や商品の包装に商標を付する行為
- 商品や商品の包装に商標を付したものを譲渡、輸出、輸入等する行為
- サービス提供の際に、その提供を受ける者が利用するものに商標を付する行為
なお、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。(商標法2条7項)
登録商標または指定商品・指定役務のいずれかが類似、もしくは両方が類似する範囲については、他人の使用を禁止できる。(商標法37条各号)
商品・役務 | ||||
同一 | 類似 | 非類似 | ||
商標 | 同一 | 同一(専用権) | 類似(禁止権) | 非類似 |
類似 | 類似(禁止権) | 類似(禁止権) | 非類似 | |
非類似 | 非類似 | 非類似 | 非類似 |
商標が普通名称になると、商標権の効力が及ばなくなる。(商標法26条1項)
商標権侵害を発見した場合(商標権者側)
商標権侵害を主張するには、侵害者が、指定商品・指定役務または類似する商品・役務に登録商標と同一または類似する商標を使用していることが必要である。(商標法25条、37条1号)
侵害者に警告書を送る場合は、使用の事実を確認することが必要である。
登録商標を第三者に無断で使用され、侵害者に警告しても使用をやめない場合は、差止請求(商標法36条)、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703条、704条)、信用回復措置請求(商標法39条)が可能である。
さらに、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(商標法78条)
商標権侵害であると警告された場合(実施者側)
まずは、商標権が存在しているか、警告した者が商標権者であるかを「商標原簿」で確認する必要がある。
自己の使用行為が商標権侵害に当たると判断した場合、無効理由の有無を調べる。
無効理由が存在するなら、商標登録無効審判(商標法46条)を請求して、その商標登録を無効にできる場合がある。
ただし、一定の理由については、商標権の設定登録日から5年を経過していると、無効審判が請求できなくなる。(商標法47条)
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が一定の事由に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。(商標法43条の2)
このように、登録異議の申立ては誰でも請求できるが、商標登録無効審判は利害関係人である必要がある。(商標法46条2項)
また、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。(不使用取消審判)
(商標法50条)
(参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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