知財検定まとめノート21「パリ条約」

スポンサーリンク
知的財産 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

パリ条約とは

パリ条約(1883年)は、産業財産権に関する最も古い条約。
世界知的所有権機関(WIPO)が管轄している。工業所有権の国際的保護を促進するために締結された。

パリ条約の三大原則

内国民待遇

各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。(パリ条約2条(1))

なお、同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。(パリ条約3条)

優先権

A(1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。

C(1)A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,匠及び商標については6箇月とする。

(パリ条約4条)

各国の特許の独立

(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。

(パリ条約4条の2)

(参考)

  •  23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
  • 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

コメント

タイトルとURLをコピーしました