本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
意匠とは
意匠法の目的
意匠法は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的とする。(意匠法1条)
意匠とは
「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいう。(意匠法2条)
意匠登録 第1411879号
意匠に係る物品 包装用瓶
意匠権者 サントリーホールディングス株式会社
物品、建築物又は画像
物品
物品とは、有体物(動産)のうち、市場で流通する動産をいい、動産とは土地及びその定着物(不動産)以外のものをいう。
ただし、それのみでは通常、独立の製品として取引されない物品の部分(部分意匠)も対象となる。
建築物
土地の定着物であり、人工構造物であること、のいずれも満たしていることが必要である。
住宅、工場、競技場などは該当する。
これに対し、動産として取引される庭園灯などは、該当しない。
画像
ウエブサイトの商品購入用画像などの「操作画像」、医療用測定結果表示画像などの「表示画像」のいずれかである必要がある。
映画やゲームなどのコンテンツ画像、デスクトップの壁紙などの装飾画像は、意匠法の保護対象とならない。
視覚を通じて
意匠登録出願されたものの全体の形状等が、肉眼によって認識することができるものでなければならない。
美感を起こさせるもの
美術作品のように高尚な美を要求しているのではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りるとされる。
(参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
コメント