知財検定まとめノート34「民法」

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紅葉 知財検定

本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。

民法と契約

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

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原則として、口約束でも、契約は成立する。
ただし、契約書などの書面は、契約の成立には影響を及ぼさないが、後に争いになったときに、証拠となる。

契約の有効要件

客観的有効要件

  • 契約内容が確定可能であること
  • 契約内容が適法であること(民法91条)
  • 契約内容が社会的妥当性を有すること(民法90条)

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(任意規定と異なる意思表示)
第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

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主観的有効要件

  • 意思能力・行為能力があること
  • 表意者の意思と表示に不一致がないこと
  • 表意者の意思決定過程に瑕疵がないこと

契約内容が実行されない場合

強制履行

(履行の強制)
第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

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契約の解除

(解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする

 前項の意思表示は、撤回することができない。

(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

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損害賠償請求

(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

 債務の履行が不能であるとき。

 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

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(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集  宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版]  知的財産教育協会 (編集) アップロード

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