FPトピックス(法改正情報:法令基準日・2022年10月1日)

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FP(試験科目)

2023年1月試験の法令基準日は、2022年10月1日です。今後のFP試験に関係する主な変更点をまとめてみました。参考にしてください。

ライフプランニングと資金計画

後期高齢者医療の自己負担割合(2022 年 10 月より)

改正前 一般所得者の自己負担割合は 1 割、現役並み所得者は 3 割

改正後  一般所得者の自己負担割合は 1 割、一定以上の収入(課税所得が 28 万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合で 200 万円以上、複数世帯の場合で合計 320 万円以上)がある人は、自己負担割合が 2 割、現役並み所得者は 3 割

(参考)後期高齢者で「2割負担」の対象になるのはどんな人?(政府広報オンライン)

育児休業給付(2022 年 10 月より)

改正前 子 1 人に対して、原則として分割できず、まとまった休業でなければならない。

改正後 子 1 人に対して、2 回まで分割して休業することができる。また、子の出生後 8週間の期間内に合計 4 週間分(28 日)を限度とし、2 回まで分割して、産後パパ育休を取得することができる。

(参考)育児休業給付について(厚生労働省ホームページ)

リスク管理

保険業法のクーリング・オフ制度(2022 年 5 月より)

改正前 保険会社等に対し申込者等は、書面により申込みの撤回等を行うことができる。

改正後 保険会社等に対し申込者等は、書面または電磁的記録により申込みの撤回等を行うことができる。

(参考)保険業法改正(2022年5月9日施行)に伴うクーリングオフの対応について(一般社団法人 日本損害保険協会ホームページ)

不動産

宅地建物取引業法の改正(2022 年 5 月より)

改正前 媒介・代理契約締結時の書面、指定流通機構への登録時の書面、重要事項説明書、契約締結時の書面を交付しなければならない。

改正後 媒介・代理契約締結時の書面、指定流通機構への登録時の書面、重要事項説明書、契約締結時の書面を書面または電磁的方法により交付しなければならない。
また、宅地建物取引士は、重要事項説明書、契約締結時の書面への押印が不要となった。(媒介・代理契約を締結したときに交付する書面は押印が必要)

(参考)不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~(国土交通省ホームページ)

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