管理業務主任者まとめノート(8)「建替え等円滑化法」

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不動産

本稿では、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「建替え等円滑化法」という。

本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、建替え等円滑化法の頻出論点をまとめたものである。

マンション建替組合

法人格

組合は、法人とする。(建替え等円滑化法6条1項)

設立の認可

区分所有法第64条の規定により建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可を受けて組合を設立することができる。(9条1項)

組合の設立について、建替え合意者4分の3以上同意を得なければならない。
そして、同意した者の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の4分の3以上となる必要がある。(同条2項)

売渡し請求

組合は、認可の公告の日から2か月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権時価売り渡すべきことを請求することができる。(15条1項)

この請求は、正当な事由がある場合を除き、建替え決議等の日から1年以内にしなければならない。(同条2項)

組合員

施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。(16条1項)

また、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。(同条2項)

参加組合員

16条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。(デベロッパー等)

総会

総会の議決事項

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。(27条)
1 定款の変更
2 事業計画の変更
3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4 経費の収支予算
5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
6 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7 権利変換計画及びその変更
8 施行者による管理規約
9 組合の解散
10 その他定款で定める事項

総会の議事等

総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、原則として、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、特別の議決については、この限りでない。
4 総会においては、あらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(29条)

特別の議決

定款の変更事業計画の変更のうち重要な事項、施行者による管理規約、組合の解散は、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する。(30条1項)

権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。(同条3項)

参考
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2024年度(TAC出版)

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