マンション管理士まとめノート(6)「区分所有法(集会の招集手続)

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集会 マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と称する。

本稿は、「マンション管理士試験」の出題範囲のうち、区分所有法の頻出論点をまとめたものである。

集会の招集

管理者の集会招集義務

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。(区分所有法34条2項)

少数区分所有者の集会招集手続

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの(少数区分所有者)は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。(同3項)

集会の招集を請求した者による集会の招集

少数区分所有者から請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。(同4項)

管理者が置かれていない場合

管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。(同5項)

招集の通知

招集通知の発送

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。(35条1項)

「1週間前に」→「1週間空けて」という意味である。

専有部分の共有者に対する通知

専有部分が数人の共有に属するときは、集会の通知は、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。(同2項)

通知すべき場所

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。(同3項)

掲示による通知

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。(同4項)

議案の要領の通知

集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が下記に規定する決議事項であるときは、その議案の要領通知しなければならない。(特別多数決議事項)(同5項)

  • 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)→重大変更(17条1項)
  • 規約の設定、変更又は廃止(31条1項)
  • 建物の大規模滅失の場合の復旧(61条5項)
  • 建替え(62条1項)
  • 団地内の区分所有建物につき、団地の規約を定めることについての各棟の承認(68条1項)
  • 団地内の建物の建替え承認決議(69条1項)
  • 建替え承認決議に係る一括付議(69条7項)
  • 団地内の複数建物の一括建替え決議(70条1項)

なお、特別多数決議事項であっても、次のように議案の要領の通知が義務付けられていないものもある。

  • 管理組合法人となること。(47条1項)
  • 管理組合法人の解散(55条2項)
  • 共同の利益に反する行為をした区分所有者(義務違反者)に対する専有部分の使用禁止の訴えの提起(58条2項)
  • 義務違反者に対する区分所有権の競売の訴えの提起(59条2項)
  • 共同の利益に反する行為をした占有者に対する引渡しの訴えの提起(60条2項)

招集手続の省略

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。(36条)

(参考)
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2023年度(TAC出版)

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