民法を学ぼう(イントロダクション)

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司法・法務

いきなりですが、次の問題に〇か×で答えてみていただきたい。

(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅する。

(2)主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人(法人を除く)に対し、その期限の利益の喪失を知った時から1か月以内に、その旨を通知しなければならない。

答えは(1)は〇、(2)は×である。いずれも民法の問題である。こちらは、最近筆者が受講したある資格の更新講習で出題された問題の一部である。ちなみに、(1)は、民法166条の問題。(2)は、民法458条の3の問題である。条文で確認してみよう。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

以下略

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(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

以下略

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このように資格の勉強では、しばしば民法の知識が必要になってくる。

このブログでもしばしば取り上げているFP資格(本ブログではファイナンシャル・プランニング技能士を指す)でも、主に「不動産」や「相続・事業継承」などでその知識が必要である。

また、日本に住んでいる人(筆者も含む)にとっては、一番身近な法律といえる。

最近の話題としては、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたことが挙げられる。

(成年)

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

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あるいは、甲が乙に「買いませんか」と持ち掛けて、乙が「いいですよ」とOKを出したとする。売買である。一般の常識では、このあと正式な売買契約書を作成して甲乙が記名押印して売買の成立と思うだろう。しかし、民法では、乙が「いいですよ」とOKを出したときに売買が成立しているのである。条文で確認してみよう。

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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いかがであろうか。民法は我々の生活に身近なだけでなく、学んでいけば、本当に役立つ知識となる。今回はイントロダクションということで、いくつかの事例をお出しした。これは、民法のほんのごく一部に過ぎないが、少しでも民法に興味をもっていただけたなら幸いである。今後も本ブログでは民法を学ぶ楽しさをお伝えしていきたいと考えている。

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