民法を学ぼう!「婚約(2)」

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司法・法務

婚約の効力

婚約をした当事者は、互いに婚姻を成立させるように努める義務を負う。

もっとも、最終的に婚姻を成立させるかどうかは、個人の自由意思が尊重されるべきである。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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そして、当事者の一方が婚姻の成立を拒む場合は、婚姻の届出を命じる判決を求めることは許されない。(414条ただし書)

第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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不当破棄を理由とする損害賠償責任が追及できるにとどまる。

その損害賠償責任の要件としては、婚約の不当破棄にあたるかどうかを、婚約により当事者間に形成された生活関係や解消に至った経緯などから判断される。

なお、損害賠償請求は、婚約の不履行という債務不履行(415条)を理由とすることも、法律上保護される利益が侵害されたとして、不法行為(709・710条)を理由に請求することもできる。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(略)
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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賠償の対象は、精神的損害(婚約の解消により被る精神的苦痛)が中心となる。

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社

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