民法を学ぼう(強迫)

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司法・法務

今回は、「強迫」を取り上げる。「脅迫」ではない。民法の条文で確認しよう。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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強迫とは

「脅迫」ではない。脅すだけでなく、それによって行為を強いることが必要である。

強迫とは、害悪を告知して他人を畏怖させ、よって意思表示をさせようとする行為のこと。

強迫による意思表示は取り消すことができる

条文は、先回取り上げた「詐欺」と同じである。1項は詐欺と同様に取り消すことができる

2項、3項に注目していただきたい。1項と異なり、「詐欺」としか載っていない

「強迫」については、1項しかないのである。そのため、「取り消すことができる」のみで処理される。第三者が強迫しても取り消すことができる。

善意・無過失の第三者にも問題なく対抗できる。(96条3項の反対解釈)

詐欺にあった者には責められるべき点もあるが、強迫によって意思表示をした者には帰責性がないので強く保護すべきである。

参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法I  「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)、C-Book 民法I〈総則〉 改訂新版(東京リーガルマインド)

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