民法を学ぼう(詐欺)

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司法・法務

今回は、「詐欺」を取り上げる。民法の条文で確認しておこう。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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詐欺は取り消すことができる

まずは、1項。詐欺は取り消すことができるとしている。相手をだまして、売らせたり、買わせたりしても契約自体は有効なのである。ただし、取り消すことができるとしている。

民法では、意思表示に対応した法律行為に効果があるのは、表意者にそうしたいという意思があるからだとしている。したがって、心裡留保、虚偽表示は、表示意思に対応する効果意思が欠けていることから、「意思の不存在」または、「意思の欠缺(けんけつ)」と呼び、その効果を無効としている。

一方、詐欺の場合は、多くは動機の錯誤が引き起こされており、意思表示に対応した効果意思が存在するので、民法ではこの意思表示を無効にする必要はないとする一方、この効果意思は他人の違法な行為で行われたことから、表意者に取消権を与えたのである。(瑕疵(かし)ある意思表示

次に2項。次の事例でみていこう。

AB間の売買契約で詐欺があったとすれば、通常なら詐欺の当事者はABということになるだろう。ところが、契約当事者でないCがAに詐欺を働いた場合はどうなるか。Aに対して第三者のCがBの商品をだまして買わせたとする。この後、AがBに対して、詐欺を理由にこの契約を取り消した。しかし、Bとすれば、Cが働いた詐欺のために自分の契約が取り消されるのは納得がいかないだろう。そこで、契約時にBが、「AはCにだまされている」ことに気づいていたとか、そもそもBがCと結託していたとか、そういう場合ならAに取り消しを認めた。なお、Bが詐欺を知っていた場合だけでなく、過失による、すなわち「知らなかったが、普通は気づくだろう」という場合でもAの取り消しは認められる。

第三者が保護される要件

続いて、3項。次の事例で考えてみよう。

AがBに土地を売った後、Bがこの土地をCに転売したとしよう。ただし、AはBにだまされていたようだ。ここで、ポイントになるのが、Aの取り消しの意思表示とC(第三者)の登場のタイミングである。

Cの登場根拠条文Cの善意・無過失登記
Aの取消し96条3項必要不要
Aの取消し後177条不要必要
第三者が保護される要件

ここでいう「第三者」とは、詐欺の当事者及びその包括承継人以外の者であって、詐欺による意思表示によって発生した法律関係について、新たに法律上の利害関係を有するに至った者をいう。(最判昭49.9.26 /百選1(第8版))

第三者のCが96条3項で保護されるためには、Aの取消しの前に登場している必要がある。しかも「善意でかつ過失がない」条件が付くことに注意してほしい。

Aの取消しの後に登場したCは、Bを軸にして、二重譲渡になると考える。すなわち、Aの取消しによって所有権はAに戻る。しかしAが登記するまでは不完全にしか戻らないとする。そこでBにも所有権が残っていると考えるのだ。BがCに転売して不完全な所有権がCに移る。結果、AとCは対抗関係となり、177条により先に登記した方が所有権を得る。なお、この見解は通説といえるものだが、学説上はこれに反対するものも有力である。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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参考文献)民法総則「第2版」 原田 昌和 他著 (日本評論社)、司法書士 合格ゾーンテキスト 1 民法I  「第3版」根本正次著 (東京リーガルマインド)

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