民法を学ぼう!「離婚の効果(2)離婚給付①」

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離婚給付とは

「離婚給付」とは離婚に際して夫婦の一方から他方に対して行われる財産上の給付である。

明治民法は離婚給付に関する規定を欠いており、離婚に際して夫から妻に渡されるのはわずかな手切れ金に過ぎなかった。もっとも、離婚原因たる有責行為あるいは離婚そのものを理由とする慰謝料請求は認められていた。
戦後、家族法の抜本的な改正に伴い、離婚給付に関する規定が設けられた。

768条に規定されている。

(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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財産分与制度の成立から70年以上経過しているが、裁判所が関与する調停離婚・審判離婚においてすら、財産分与の取り決めがなされるのは、約30%に過ぎない。(令和5年 司法統計年報(家事編) )

令和5年 司法統計年報(家事編)
令和5年 司法統計年報(家事編) より抜粋

また、取り決めがなされたとしても低額なケースが多い。(400万円以下が50%弱を占める)

令和5年 司法統計年報(家事編) より抜粋

協議離婚については、きちんとした統計はないが、離婚の成立を優先させるあまり、請求を諦めたり、低額で妥協することが多いものと推測される。

きちんとした合意がなされるための制度的な手当が必要である。

参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社 

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