財産分与(2)
清算的財産分与
財産分与は、夫婦間に実質上の不平等が生じないようにするための「立法上の配慮」として設けられた制度である。
民法768条3項が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」を考慮すべきと定めることからも清算的財産分与が財産分与の中心となる。
そして、清算分配の対象となる財産は、婚姻中に「当事者双方がその協力により得た財産」である。
相続や贈与によって取得したものを除いて、当事者が共同生活中に取得した財産はすべて清算分配の対象となる。
それでは、対象財産はどのような割合でそれぞれに分配されるのか。
裁判実務では、個々の事案ごとに財産取得に対する当事者それぞれの具体的な寄与度を認定し、これを基準とすることが多い。(寄与度説と呼ばれる)
なお、1980年の民法改正により配偶者の相続分が最低でも2分の1となったことなどで、現在では、「2分の1ルール」が定着している。
清算分配の方法としては、財産の名義人が現物を取得し、他方に対し、清算割合に応じた代償金を支払う方法が一般的である。
高齢夫婦の離婚においては、退職金の扱いが重要となる。
問題になるのは、離婚後に支払われる退職金である。
近時では、支給を受ける蓋然性が認められる場合には対象とする裁判例や、支給の蓋然性の有無を問題とすることなく対象とする裁判例が多い。
将来の退職金を清算分配の対象とする場合、分与すべき額をどのように決定するのかが問題となる。
具体的な事情に応じて決定することになるが、分与を命じられる者に酷な結果とならないように配慮する必要がある。
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社
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