前回は、「裁判離婚」の概要をご紹介した。
今回は、民法770条の構造と770条1項に掲げられた離婚原因を確認しよう。
民法770条の構造
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(民法・e-Gov法令検索)
1号から4号までの離婚原因は、具体的離婚原因という。
これに対し、5号の離婚原因は、抽象的離婚原因という。
770条全体が破綻主義に立脚した規定であるとの理解を前提に、1号から4号までは5号の例示に過ぎないと説明されている。
ただし、裁判所は、1号から4号までの離婚原因の存在を認定しても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」のである。(770条2項)
770条1項に掲げられた離婚原因
不貞行為(1号)
民法770条1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
(最判昭和48.11.15 民集 第27巻10号1323頁)
悪意の遺棄(2号)
夫婦の一方が、正当な理由なく、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(752条)あるいは、婚姻費用分担義務(760条)に違反する行為をいう。
3年以上の生死不明(3号)
最後に生存を確認した時から3年以上配偶者の生死が不明であれば、離婚が認められる。
回復の見込みのない強度の精神病(4号)
破綻主義の見地から、いわゆる精神病離婚を認めるものである。
ただし、離婚を請求した配偶者自身も協力義務や扶助義務を負っている。
判例は、精神病にかかった者の保護を図るため、770条2項を活用して、精神病離婚をを認めることに極めて慎重な態度を取っている。
精神病離婚は、破綻主義による離婚原因の先駆的な存在としての意味を持っていたが、近年では、精神病患者への差別を助長することにつながる恐れがあると指摘されている。
その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解される。
(最判昭和62.9.2民集 第41巻6号1423頁)
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいうものと解されている。
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社
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