本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
意匠登録の要件
意匠が保護されるためには、意匠法に基づいて特許庁の審査を通過し、意匠登録を受ける必要がある。
そして、以下のような要件が問われる。
工業上利用できる意匠であること(工業上利用可能性)
意匠は、工業的に量産できるものでなければ、意匠登録は認められない。(意匠法3条1項柱書)
絵画のような純粋に美術の分野に属する著作物や自然石をそのまま使用した置物は、意匠登録を受けることはできない。
新しい意匠であること(新規性)
意匠法では、新規性のない意匠として、以下のものが規定されている。(意匠法3条1項各号)
- 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
- 上記2つの意匠に類似する意匠
容易に創作できる意匠ではないこと(創作非容易性)
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(新規性のない意匠を除く。)については、意匠登録を受けることができない。(意匠法3条2項)
創作非容易性を満たせない意匠の例
- 置き換え
- 寄せ集め
- 一部の構成の単なる削除
- 配置の変更
- 構成比率の変更
- 連続する単位の数の増減
- 物品等の枠を超えた構成の利用・転用
先に出願されていないこと(先願主義)
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。(意匠法9条1項)
その他不登録事由
新規性等の登録要件を満たしていても、意匠登録を受けることができない意匠として、意匠法5条に以下の通り規定されている。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
- 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠
(参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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