本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
自己の業務に係る商品等に使用すること
「自己の業務に係る商品または役務について使用」しないことが明らかな場合、原則として商標登録を受けることができない。(商標法3条1項柱書)
識別力を有すること
識別力とは、自己の商品や役務が、多くの他人のそれらから区別できること。
商標法は、普通名称や慣用商標、商品の品質などを記述的に表したにすぎない商標などは、識別力がなく、商標登録を受けられない。(商標法3条1項各号)
次のような商標は、商標登録を受けられない。
- 普通名称(商標法3条1項1号) (商品例)商品「電子計算機」に商標「コンピューター」
- 慣用商標(商標法3条1項2号)(商品例)商品「清酒」に商標「正宗」
- 商品の産地・品質等を普通に表示する商標(商標法3条1項3号)(商品例)商品「書籍」に商標「小説集」
- ありふれた氏等を普通に表示する商標(商標法3条1項4号)(例)佐藤、鈴木
- 極めて簡単で、ありふれた商標(商標法3条1項5号)(例)かな一文字、ローマ字二文字
- 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(商標法3条1項6号)(例)元号
(商標登録の要件)
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
(略)
(参考)
- 23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
- 知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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