本稿は、「知的財産管理技能検定(知財検定という)」の3級の出題範囲の頻出論点をまとめたものである。
著作(財産)権
著作(財産)権とは、「著作物を創作した者の経済的利益を保護するための権利」である。
複製権 | 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(著作権法21条) 著作権者に無断で、著作物を複製(コピー)されない権利である。 |
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上演権・演奏権 | 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。(著作権法22条) 著作権者に無断で、公に上演や演奏されない権利である。 |
上映権 | 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。(著作権法22条の2) 著作権者に無断で、公に上映されない権利である。 |
公衆送信権等 | 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(著作権法23条) 著作権者に無断で、著作物を公衆送信されない権利である。 公衆送信とは、放送や有線放送、自動公衆送信(インターネットを通じた送信)などを指す。 なお、ウェブサイトでURLを用いてリンクを張る行為は、無断であっても、著作権法上は問題とはならないと考えられている。 |
口述権 | 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。(著作権法24条) 著作権者に無断で、言語の著作物を公に口述されない権利である。 |
展示権 | 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。(著作権法25条) 著作権者に無断で、美術の著作物又は未発行の写真の著作物について、これらの原作品を公に展示されない権利である。 |
頒布権 | 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。また、著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。(著作権法26条) なお、頒布とは、有償・無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 (著作権法2条1項19号) |
譲渡権 | 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物(映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 (ただし、いったん適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には譲渡権は及ばない)(著作権法26条の2) |
貸与権 | 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。(著作権法26条の3) |
翻訳権・翻案権等 | 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(著作権法27条) 著作権者に無断で、二次的著作物を創作されない権利である。 |
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | 自己の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作者が持つものと同じ権利を専有する。(著作権法28条) 二次的著作物とは、元となる著作物(現著作物)に新たな創作性が加えられた創作物をいう。 |
(参考)
23~’24年版 知的財産管理技能検定®3級 テキスト&過去問題集 宇田川貴央 (著) 秀和システム
知的財産管理技能検定3級公式テキスト[改訂14版] 知的財産教育協会 (編集) アップロード
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