管理業務主任者まとめノート(9)「標準管理規約(専有部分等の範囲)」

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不動産

本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、「標準管理規約」の頻出論点をまとめたものである。

標準管理規約には、「単棟型」、「団地型」、「複合用途型」の3つの種類がある。
試験では、「単棟型」を中心に出題される。したがって、本ブログでは、「単棟型」を中心に掲載し、「団地型」、「複合用途型」は、ポイントを掲載するものとする。

専有部分の範囲(7条)

(1)対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
(2)専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
①天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
玄関扉は、及び内部塗装部分専有部分とする。
窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
(3)専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

第7条関係コメント(抜粋)
① 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。また、すべての住戸に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定の者との使用契約により使用させることとする。

雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する
(第3項関係)
⑤ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。

共用部分の範囲(8条)

対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

別表第2 共用部分の範囲
エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペースメーターボックス給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
② エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

別表第2関係コメント
① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。
③ 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。

参考
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