管理業務主任者まとめノート(12)「標準管理規約(管理①)」

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マンション 不動産

本稿は、「管理業務主任者試験」の出題範囲のうち、「標準管理規約」の頻出論点をまとめたものである。

標準管理規約には、「単棟型」、「団地型」、「複合用途型」の3つの種類がある。
試験では、「単棟型」を中心に出題される。したがって、本ブログでは、「単棟型」を中心に掲載し、「団地型」、「複合用途型」は、ポイントを掲載するものとする。

敷地及び共用部分等の管理(21条)

(1)敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
(2)専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 区分所有者は、「通常の使用に伴うバルコニー等の保存行為を行う場合」又は「あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合」を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 区分所有者は、「通常の使用に伴うバルコニー等の保存行為を行う場合」又は「あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合」を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

4 (3)の申請及び承認の手続については、専有部分の修繕等の規定を準用する。
5 (3)の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

第21条関係コメント(抜粋)
(1)の「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃窓ガラスが割れた時の入替え等である。
バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、同居人や賃借人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものとする。
(2)の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

参考
らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト 2024年度(TAC出版)

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