FP2級の問題に挑戦!「リスク管理」

スポンサーリンク
FP_B_リスク管理

FPの試験は、以下の6分野から出題される。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E. 不動産
F.相続・事業承継

今回は、「B.リスク管理」の問題に挑戦しよう!

問題 13
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

1.養老保険では、被保険者が高度障害保険金を受け取った場合、保険契約は消滅する。
2.積立利率変動型終身保険では、契約後に積立利率が高くなった場合、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)を上回る保険金額を受け取れることがある。
3.外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
4.外貨建て終身保険では、円換算支払特約を付加することで、当該保険契約の締結後から保険金を受け取るまでの為替リスクを回避することができる。

(2022年9月)

正解:4

1 正しい。

養老保険では、高度障害により、保険金が支払われると、契約は終了となり、その後、被保険者が満期まで生存していても、満期保険金は支払われない。

なお、養老保険は、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる生死混合保険である。

2 正しい。

積立利率変動型終身保険」とは、加入時だけではなく、加入後も市場金利の変動に合わせて積立利率が一定期間ごとに見直される終身保険である。
積立利率には最低保証があるため、加入時の死亡・高度障害保険金額は保証されており、市場金利の変動によって死亡・高度障害保険金や解約返戻金などが増額することもある。

3 正しい。

外貨建て個人年金保険の主な特徴 保険料の支払いや保険金の受け取りを米ドルなどの外貨で行う。

  • 為替が契約時より円高になった場合は、年金受取額が払込保険料相当額を下回ることがある。
  • 円換算支払特約(運用は外貨で行い、保険料の支払いと保険金の受け取りは円貨で行う特約)をつけていても、為替リスクがあり、年金受取総額が減ることがある。

4 誤り。

肢3の解説の通り、外貨建て保険には円換算支払特約をつけても為替リスクがある。

外貨建ての終身保険
払い込んだ保険料が外貨で運用される外貨建保険の特徴と、解約しない限り被保険者の死亡保障・高度障害保障が一生涯続くという、終身保険の特徴を持ち合わせた保険商品である。

問題 14
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。

1.死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
2.死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
3.死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
4.給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

(2022年5月)

正解:3

1 正しい。

法人契約の定期保険及び第三分野保険(医療保険、がん保険、民間の介護保険など)については、最高解約返戻率に応じて、経理処理の方法が2019年7月8日以降の契約について変更された。

最高解約返戻率ごとの資産計上期間、資産計上・損金算入割合・取崩し期間
最高解約返戻率資産計上期間同期間に支払った保険料の資産計上割合同期間に支払った保険料の損金計上割合資産計上した保険料の取崩し期間(損金算入)
50%以下なしなし全額なし
50%超70%以下保険期間の40%相当期間経過まで40%60%保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで
70%超85%以下60%40%
85%超原則、最高解約返戻率となる期間まで・当初から10年目まで・・最高解約返戻率×90%
・11年目以降・・最高解約返戻率×70%
100%ー資産計上割合解約返戻金が最も高額になる期間から保険期間終了まで

解約返戻率・・ある時期の解約返戻金相当額をそれまでに支払った保険料の合計額で除した割合のこと。

なお、最高解約返礼率が、「50%超70%以下」の場合において、年換算保険料相当額(支払った保険料の全額÷保険期間)が30万円以下の場合は全額損金算入する。また、保険期間が3年未満の保険契約も全額損金算入する。

2 正しい。

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

支払った生命保険料の経理処理(原則
生命保険経理処理具体例
貯蓄性のない保険損金算入(費用計上)定期保険(受取人は法人)
貯蓄性のある保険資産計上養老保険・終身保険(受取人は法人)

3 誤り。

契約者及び受取人が法人の場合は原則通り資産計上する。

なお、養老保険については、下図に該当する場合、支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できる。これを、「ハーフタックスプラン」と呼ぶ。

ハーフタックスプランの経理処理
契約者被保険者 保険金受取人経理処理
死亡保険金満期保険金
法人役員・従業員の全員被保険者の遺族法人2分の1を損金算入(福利厚生費
2分の1を資産計上(保険料積立)

4 正しい。

給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

なお、法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を益金に算入する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました